道しるべ
1/25 必要経費
もう直ぐ2月です、2月に入れば3月15日納付期限の確定申告の受付が開始される月ですね。
おそらく、多くの人には一見直接関係ない気もしますが、サラリーマン給与所得者にも無関係ではないこともある様です。
中でも『特定支出控除』というものがあり、サラリーマンの必要経費に昨年度分から新たに必要経費として認められる項目が増えたとの事の様です。
ネットニュースサイト・オールアバウト専属の税理士さんによると、特定支出控除は、会社員が給与所得を計算する際に、一定の経費(特定支出)を必要経費にできる制度のことをいい、1987年の税制改正で導入され、昨年改正されたとか。
2013年の1月1日からその範囲として認められる項目が増え、控除の対象となるのは、●通勤費、転勤などに伴う転居費、帰宅旅費●資格取得費、研修費●図書費、衣服費、交際費などの勤務必要経費、、とのことです。
控除出来る金額等の具体的なことは別に譲るとして、どんな経費が認められるかは、以下の様になっています。
【通勤費・新幹線の特急料金は控除の対象に】
認められるのは、電車の特急料金(新幹線も含む)。
認められないのは、電車のグリーン車料金と、指定席券。タクシー代。自転車通勤のための自転車購入代、駐輪場代。
【資格取得費・今の仕事に役立つものはOK】
認められるのは、法科大学院の授業料(転職のために通った場合はNG)、専門学校、語学学校の授業料。
【資格取得費・今の仕事に役立つものはOK】
認められるのは、法科大学院の授業料(転職のために通った場合はNG)、専門学校、語学学校の授業料。
認められないのは会計大学院の授業料。カルチャースクールの受講料。あくまで「今の仕事で資格を取ると直接役立つので学校に通った」という性質のものでなければ特定支出として認められない。
【図書費・仕事に必要な雑誌や新聞も】
認められるのは、新聞・夕刊紙代。月刊誌・週刊誌代。プレゼン資料を作るための書籍代。新聞・雑誌の定期購読料。
【図書費・仕事に必要な雑誌や新聞も】
認められるのは、新聞・夕刊紙代。月刊誌・週刊誌代。プレゼン資料を作るための書籍代。新聞・雑誌の定期購読料。
認められないのが、タブレットやノートパソコン。携帯電話代。
【衣服費・かつらも植毛もダメ】
認められるのは、仕事で着るためのスーツ代。ワイシャツ、ネクタイ、コート。
【衣服費・かつらも植毛もダメ】
認められるのは、仕事で着るためのスーツ代。ワイシャツ、ネクタイ、コート。
認められないのは、Tシャツ、ジーンズ、靴、鞄。営業マンの植毛代、かつら代。
【交際費・得意先との接待費は対象に】
認められるのは、得意先との接待費。ただし、得意先との接待費でも、会社に「仕事で必要だった」と認めてもらうための「特定支出に関する証明の依頼書」が必要となる。
【交際費・得意先との接待費は対象に】
認められるのは、得意先との接待費。ただし、得意先との接待費でも、会社に「仕事で必要だった」と認めてもらうための「特定支出に関する証明の依頼書」が必要となる。
認められないのは、同僚との飲食代や慶弔費。接待ゴルフの練習費。
以上、簡単に紹介させて頂きました。
そもそも、会社経営での必要経費がある様に、サラリーマンのそれに当たるものが「給与所得控除」というものですが、それにプラス「特定支出控除」という制度が出来、また一層その認定巾が増えたことは、取りも直さず、会社で働く人々の自己研鑽を促すため制度化することで行政としての後押しをするとの意図が感じられますね。
ただ、そんな事を言う前に、自分の事は自分が守り如何に自己価値を上げるかどうかは、環境(会社)に委ねるのではなく、飽くまで自分自身の問題だと思います。
自身の給与で自己投資は当たり前、、、特にグローバル化や知能労働が求められる今の時代には、そんな感覚が将来を大きく変えて行くのでしょう。
やっぱり「身銭」を切らないと、なかなか自分のものにはならないものですね。
2014-01-26 16:01:06 | RSS